- 公 告
- 裁判所・新聞・インターネット等に掲示されます
- 資料の閲覧
- 地方裁判所閲覧室にて【物件目録・物件明細書・鑑定評価書・現況調査報告書】等の資料が閲覧出来ます
- 入 札
- 裁判所の執行官室に入札書類を持参又は郵送にて入札
- 開 札
- 裁判所にて公開で開札
- 売却許可決定
- 売却許可確定
- 代金納付通知
- 裁判所より郵送で代金払込の日時等が通知されます
- 代金納付
- 裁判所の職権により落札人に所有権移転登記がなされます
- 登記完了
- 裁判所より書留郵便で落札人宛で所有権移転登記済証が郵送されます
不動産競売のメリット
■ 市場価格より安価で購入可能
裁判所が選定した不動産鑑定士により算出する物件評価額(売出価格)が市場の実勢価格の60%程度の為、比較的安価で購入可能。
■ 所有権移転
裁判所の管理下にある競売物件は、落札後、公正且つ確実に所有権移転が行われます。
■ ローンの利用が可能
法律の改正により居住用・投資用に係らず、落札物件に掛かる費用のローンが可能となりました。
※必ずしもローンの利用が出来る訳では有りません。
※全ての金融機関で取り扱える訳では無く、充分な事前準備が必要です
不動産競売のデメリット
■ 物件の充分な下見が出来ない
不動産は非常に高価な為、物件内部の使用状況等を充分に確認したい所ですが、確認出来ない物件が殆どです。
(法律の改正により内覧制度が有りますが、殆どの物件が内覧出来ない状況です)
※入札希望者に代わり、弊社スタッフにより解析・現地調査・入札価格等のアドバイスが可能です。
■ 瑕疵担保責任
競売物件では瑕疵担保責任が追及できません。
従って、落札後に発見された不具合等の修繕費は落札者の負担となります。
※弊社スタッフが可能な限りの調査により情報収集し、落札後のリスクを最小限にする事が出来ます。
■ 明け渡し
物件に占有者がいる場合、落札後すぐに利用出来ません。
この場合、占有者に対し明け渡し交渉を行いますが、一般の方では円滑に交渉が出来ない場合が多い事、交渉決裂の場合の強制執行手続き等は一般の方には非常に難しい手続きとなっています。
※弊社スタッフが入札希望者との打合後、可能な限り早い段階で明け渡しに必要な情報収集を行い、落札後速やかに使用出来る様にする事が出来ます。
当社代行サービスの流れ
- 入札価格の提示・検討及び決定
- 入札手続の代行
- 落札可否結果のご報告
- 売却許可確定後、所有者への家屋明け渡しの交渉開始
- 代金納付と共に明け渡し命令等の手続き開始
- 物件の明け渡し